補助対象経費
補助対象経費の考え方
補助対象となる経費は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了していること
- 証拠資料等によって支払金額が確認できること
ここに注意
ただし、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。
補助対象となる経費
①機械装置費
本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。通常の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新は補助対象外です。汎用性があり目的外使用になり得るものも補助対象外です。
対象となる経費例
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、管理業務効率化のためのソフトウェア
対象とならない経費例
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動物
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費。商品やサービスの販促のための広報は補助対象ですが、単に会社のPRにとどまる広報は補助対象外です。
パンフレット・ポスター・チラシ等については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象となります。したがって、パンフレット・ポスター・チラシを制作したにも関わらず、実際に配布もしくは使用するのが補助対象期間より後になる場合は補助対象外となってしまうので要注意です。
対象となる経費例
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
対象とならない経費例
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。詳細は P.42 を参照ください。)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に
応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
③展示会等出展費
展示会への出展や商談会への参加に要する費用です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。なお、展示会出展については小規模事業者持続化補助金の他にも多数ありますので、別の補助金を使ったほうが良いかもしれません。
④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費が対象です。
対象となる経費例
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
対象とならない経費例
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料
⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象です。原材料は、広報費で制作するチラシ、パンフレットなどと同様に補助対象期間中に使ったものだけが補助対象で、購入したけど使わなかったものについては補助対象外となります。購入した原材料のうち、使った分と使わなかった分を識別するために実績報告時に受払簿を提出する必要があり、やや面倒になります。
あくまで試作のための経費であって、開発費で製作した試作品を販売することはできません。
対象となる経費例
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注
対象とならない経費例
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる費用です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。実績報告時に作業日報や労働契約書の提出が必要で事務処理が煩雑なため、あまりおすすめできません。
⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑪設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑫委託費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費です。小規模持続化補助金で申請するケースはあまり見ないので説明を割愛します。詳細は募集要項を参照ください。
⑬外注費
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
補助対象外経費となるケース
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 必要な経理書類を用意できないもの
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの(*展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません。) *見積の取得は交付決定前でも構いません。
- 自社内部の取引によるもの
- 共同申請における共同事業者間の取引によるもの
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
- オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
- 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
- 金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
- 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
- 各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 免許・特許等の取得・登録費
- 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
- 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
- 役員報酬、直接人件費
- 各種キャンセルに係る取引手数料等
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
中古品について
小規模持続化補助金では中古品の購入も補助対象となります(通常、中古品は補助対象として認められていません)。中古品を購入する場合は、購入金額によらず2社以上の相見積が必要となります。