誰が申請できるの?
小規模事業者持続化補助金に申請できるのは以下の5つ全てに該当する企業です。
小規模事業者であること
小規模事業者の定義はコチラで説明しています。
組織の形態については、一般的に会社といわれる株式会社、合同会社はもちろんOKです。その他の法人としては、合名会社、合資会社、特例有限会社、企業組合、協業組合なども申請可能です。また個人事業主もOKです。ただし、以下に該当する方は対象外となります。
申請資格のない組織形態
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体等
医療系、福祉系、農業系、宗教系、学校系の法人、社団法人、財団法人、任意団体はダメなようですね。あと、創業はこれからという人もダメなようです。
基本的には、「小規模事業者であること」という要件に当てはまっていれば、その他の4要件はクリアしていると思います。
その他の補助対象要件
商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
原則として都および市の区域では商工会議所、町村の区域では商工会連合会が管轄しています。ほぼ全ての方がいずれかの管轄区域に該当すると考えられます。ちなみに商工会議所または商工会の会員になっているかどうかは問われません。
持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
申請時に経営計画書を書いて提出しますので、それをもって策定していると判断されるので特に気にする必要はありません。
10か月以内の先行受付分で採択を受けていないこと
短いサイクルで何度も応募するのを禁止しているようです。10か月以上前に採択を受けた方はOKですが、最後に申請してから10か月経っていない方は申請不可です。ただし、申請したにも関わらず採択されなかった方は10か月の間隔を開けなくても大丈夫です。
反社会的勢力でないこと
反社会勢力及びその関係者とみられる方は申請できません。
どんな取り組みなら補助金をもらえるの?
募集要項には、次の全ての要件を満たす取組みが補助対象事業として認められるとされています。
- 販路開拓のための取組みであること
- 販路開拓と合わせて行う業務効率化のための取組みであること
- 国・県・市区町村などから、重複して補助を受けていないこと
- その他、募集要項に記載の要件を満たしていること
「販路開拓」という言葉は、主に公的支援機関ではよく使われる言葉なのですが、「売上アップ」のための取組みと読み替えても差し支えありません。
補助対象となる販路開拓の例
補助対象となる販路開拓としては次のような取組みがあります。
補助対象となり得る販路開拓の例
- 新たな販促用チラシの作成、送付、ポスティングなど
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告、販促イベントなど)
- 新たな販促用ホームページの立ち上げ
- ネット販売システムの構築
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
- 新商品開発
補助対象となる業務効率化の例
補助対象となる業務効率化としては次のような取組みがあります。
補助対象となり得る業務効率化の例
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事給与管理業務を効率化する
- 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
ただし、ただ単に業務効率化に取り組むだけではダメで、販路開拓に取り組むことが前提となります。
その他の要件について
その他の要件については、次のような要件があります。詳しくは募集要項をご覧ください。
商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組むことというのは、様式4 事業支援計画書を発行してもらうことを指しているものと思われます。したがって、補助金に採択された後に商工会議所や商工会の支援を受けなければならないという意味ではないです(もちろん支援を受けてもよいです)。
ポイント
売上アップにつながる取組みだったら、まずはOK!