申請方法について
申請までの流れ
step.1 様式1-1 経営計画書兼補助事業計画書を作成する
経営計画書では、企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供する商品・サービスの強み、経営方針・目標と今後のプランについて記載します。事業承継加点を申請する場合は、事業承継の計画についても記載する必要があります。
補助事業計画では、補助金を使って実施する販路開拓への取組みについて具体的に記載します。業務効率化に取り組む場合は、その取組内容についても記載します。また、補助事業に取り組むことによってどのような効果を得られるのかについても記載する必要があります。
採択・不採択は、この2つの書類の出来栄えでほぼ決まりますので心して作成しましょう
step.2 様式2-1補助事業計画書②を作成する
前半は、補助金申請する経費の内訳について記載します。審査項目に「事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。」という項目がありますので、「何を買うのか?なぜ必要なのか?単価は?数量は?」くらいはわかるように記載しましょう。
後半は、補助事業に必要な資金をどのように用立てるのかを記載します。
step.3 商工会議所・商工会で「事業支援計画書」を発行してもらう
「様式1-1 経営計画書兼補助事業計画書」と「様式2-1補助事業計画書②」を作成したら、最寄の商工会議所または商工会に連絡し、
小規模事業者持続化補助金に申請したいので、事業支援計画書を発行して欲しい
と伝えてください。すると専門家との面談日時を設定して、「様式1-1 経営計画書兼補助事業計画書」と「様式2-1補助事業計画書②」のブラッシュアップに関するアドバイスなどを頂けると思いますので、アドバイスを経て様式4 事業支援計画書を発行してもらえます。
ここに注意
様式4 事業支援計画書を発行してもらうには、商工会議所・商工会で専門家との面談を受ける必要があるのですが、公募締め切り日が近くなってくると混みあって面談予約ができないケースも少なくありません。締め切りが近くなると面談そのものを締め切る商工会議所・商工会も少なくありません。申請書類の作成に着手する前にあらかじめ最寄りの商工会議所・商工会に連絡を入れて、様式4事業支援計画書を発行してもらうためにはいつまでに申請書類を準備すればよいのかを問い合わせておくことをおすすめします。
step.4 添付資料を準備する
添付資料については、申請時業者によって変わりますので、提出書類についてを参照のうえ必要書類を取り揃えてください。
step.4 申請書類を提出する
電子申請の場合
補助金申請システム(Jグランツ)を利用して申請することになります。Jグランツの利用にはGビスIIDプライムアカウントの取得が必要です。
郵送の場合
提出書類を揃えて、以下に郵送します。
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
提出書類について
申請にあたって必要な書類
申請書や計画書については必ず提出する必要があります。単独申請と共同申請で使用するフォーマットが異なりますので注意が必要です。
直近の財務状況がわかる資料を添付する必要があります。個人事業主、法人、NPO法人によって提出する資料が異なります。
例えば、法人が単独申請する場合は、様式1-1、様式2-1、様式3-1、様式4、様式5、電子媒体、決算書(貸借対照表、損益計算書)が基本セットとなります。
電子媒体については、CD-R、DVD-R、USBメモリいずれの電子媒体でも良いので、一番安価で入手しやすいDVD-Rがおすすめです。電子媒体には以下の書類を入れる必要があります。
- 申請書(様式1-1)
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書② (様式3-1)
- 交付申請書(様式5)
加点を受けたい場合に必要な書類
小規模持続化補助金では、6つの加点項目があります。該当する場合は、加点申請したほうが良いでしょう。
新型コロナウイルス感染症に従業員が罹患した場合に受けられる加点
新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けている場合、審査上の加点があります。「病院等からの診断書」の写し、および自社に在籍していることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)を添付する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている場合に受けられる加点
新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている場合、審査上の加点があります。地方自治体が発行する売上減少証明書を添付(セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可能です)。
給与支給総額を増加させる計画がある場合に受けられる加点
補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している場合、審査上の加点があります。(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加でOK)。従業員に表明した文書の写し等を添付する必要があります。
事業場内最低賃金の引上げを行う計画がある場合に受けられる加点
補助事業完了から1年後までに事業場内最低賃金(時給)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している場合、審査上の加点があります。従業員に表明した文書の写し等を添付する必要があります。
後継者候補が中心となって補助事業に取り組む場合に受けられる加点
基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補の者が補助事業を中心になって行う場合、審査上の加点があります。様式1-1経営計画の4-2事業承継の計画の欄にチェックを入れていること、様式6事業承継診断票および代表者の生年月日が確認できる公的書類(運転免許証・健康保険証・住民票など)、後継者候補の実在確認書類の写しを添付する必要があります。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
小規模持続化補助金は多くの企業にとって使いやすい補助金のはずなのですが、「〇〇の場合は、・・・」とか「ただし、・・・・」といった条件分岐や例外規定が非常に多く、結果として募集要項が非常にわかりづらいというのが私の感想です。
この記事が理解の助けとなれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。