こんにちは。
こんな疑問にお答えします。
本記事では、ものづくり補助金の申請に必要となる提出資料についてまとめています。
重要
本記事は、12月18日に開示された公募要項の内容に基づいて執筆していますが、今後、公募要項に変更が生じる可能性があります。そのため、ものづくり補助金ポータルサイトで最新情報を確認していただくようお願いします。
記事の信頼性
補助金獲得のコンサル歴は12年。
これまでの採択件数は80件以上、採択率は「80%~90%」です。過去の採択実績はコチラ
はじめに
必要な情報(必要な提出書類)はすべて公募要領の最後のページに書かれています。
ですが、「〇〇〇の場合は×××という書類が必要」といった具合にケースバイケースで必要だったり不要だったりするので、慣れていないとわかりにくかったりします。
結論から言ってしまうと、創業5年目以降で、加点を受けずに一般型で応募する方(ほとんどの方がこれに該当)に必要な提出書類は下記になります。
- その1:補助事業の具体的取組内容
- その2:将来の展望
- その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠
- 賃金引上げ計画の表明書【様式1】
- 決算書(2期分)
ですが、創業まもない会社だったり、グローバル展開型で申請したかったり、加点を受けたいという方は、ここから先の記事を参考にしていただけたらと思います。
提出書類【共通】必須
事業計画書
- その1:補助事業の具体的取組内容
- その2:将来の展望
- その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠
事業計画書の書き方については下記の記事で解説しています。
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【保存版】事業計画書の書き方「ものづくり補助金」(2月15日更新)
こんにちは。 補助金獲得のコンサル歴は12年。 これまでの採択件数は80件以上、採択率は「80%~90%」 ...
賃上げ計画の表明書
賃金引上げ計画の表明書【様式1】
決算書等
法人の場合
直近2年分必要です。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売管理費明細※
- 製造原価報告書※
- 個別注記表
※作成していない場合は提出不要
個人事業主の場合
直近2年分必要です。
確定申告書
設立2年目のため決算書を1年分しか用意できない場合
- 法人の場合は直近1年分の決算書を提出
- 個人事業主の場合は直近1年分の確定申告書を提出
設立1年目のため決算書を用意できない場合
設立事業計画書
5次締切分から、設立間もない事業者が決算書の代わりに提出する書類が変更になりました。
以前(4次締切以前)は下記の2つでした。
- 事業計画書
- 収支予算書
名称は変わりましたが、中身はいずれも「創業計画書」相当のものでよいと思います。
提出書類【グローバル展開型】必須
1類型:海外直接投資
- 海外子会社等の事業概要
- 海外子会社等の財務諸表
- 海外子会社等の株主構成が分かる資料
なお、実績報告時に海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を提出する必要があります。
2類型:海外市場開拓
具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
なお、実績報告時に想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出する必要があります。
3類型:インバウンド市場開拓
具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書
なお、実績報告時にプロトタイプの仮説検証の報告書を提出する必要があります。
4類型:海外事業者との共同事業
具体的な想定顧客が分かる共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)
なお、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を提出する必要があります。
審査で加点を受けるための必要書類 任意
成長性加点を受けたい場合
成長性加点は事業計画そのものに成長性があるかどうかではなく、都道府県知事から経営革新計画の承認を受けた(受ける予定)かどうかが判断基準となります。
※どの程度の加点を受けられるのかは明らかにされていません。
既に経営革新計画の承認を受けている場合
- 経営革新計画承認書のコピー
- 承認を受けた経営革新計画書のコピー
経営革新計画の申請はしたけど、まだ承認は受けていない場合
申請中の経営革新計画書のコピー
政策加点を受けたい場合
国が重点支援対象と考えている「小規模事業者」「創業者」「第二創業者」については政策加点を受けられます。
※どの程度の加点を受けられるのかは明らかにされていません。
小規模事業者についてはWEB申請画面で従業員数を入力しますので追加書類は不要です。
創業者、第二創業者については下記の追加書類が必要となります。
過去5年の間に創業または第二創業した方が加点対象となります。
法人の場合
履歴事項全部証明書
個人事業主の場合
開業届
災害等加点を受けたい場合
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために設備投資等に取り組む事業者(特別枠の申請者)
特別枠で申請した方のうち、特別枠で不採択となり一般枠で再審査となった方は加点を受けられます。
この場合、とくに提出すべき書類はありません。
災害の被害を受けた方
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害についての激甚災害の被災事業者(本社・若しくは補助事業実施場所が直接被害を受けた者に限ります)が対象です。下記の被災証明書が必要になります。
被害状況等証明書
有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者
既に事業継続力強化計画の認定を受けている場合
- 事業継続力強化計画認定書のコピー
- 認定を受けた事業継続力強化計画のコピー
事業継続力強化計画の申請はしたけど、まだ認定は受けていない場合
申請中の事業継続力強化計画のコピー
賃上げ加点を受けたい場合
短時間労働者などに社会保険を適用させた中小企業などが対象となります。証拠書類として下記の書類が必要になります。
参考被用者保険の適用拡大とは?どんな人が対象?何が変わるの?
特定適用事業所該当通知書
その他の提出書類 任意
準備できなければ必ずしも提出する必要はありませんが、
- 購入する設備のカタログ
- 購入する設備の見積書
については提出しておくことをおすすめします。
通常、設備カタログには、その設備の特徴や仕様、製品の写真が掲載されています。
審査員が審査を行う際、事業計画書だけでなく設備カタログにも目を通すことで、補助事業で行う取組み内容が理解しやすくなります。
いっぽう見積書は補助事業で購入する設備の価格の妥当性や適切性のPR材料となります。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
ギリギリになって提出資料の不足がないように、提出資料については締切日に余裕をもって確認しておきましょう。