【給付金】中小法人・個人事業者のための一次支援金

こんにちは。RMCオフィスです。

今年の1~3月に実施された緊急事態宣言の影響で売上が下がった事業者が受け取れる給付金です。

中小法人・個人事業者のための一次支援金の概要はこちら

 

公式サイトを見ても情報量が多くてよくわからないです。なので、ポイントだけ解説しておきます。

 

一次支援金:今はこれだけ知っておけばOK

結論は、「1月~3月の売上が激減していれば給付金をもらえる」です。

一次支援金概要

あと2つ条件があります。

  • ①緊急事態宣言の影響を受けていること
  • 飲食店の場合は、時短営業の対象外だったこと(20時までに閉店していた店)

です。

②は協力金が出ていたので対象外。一次支援金と2重取りはさせないということですね。

 

例示されている業種を以下に転載しますが、ここに書かれている業種以外でも対象になり得ると思うので要確認です。

給付対象者

 

ここまで読んで、ひょっとしたら自分も対象かもしれないと思った方だけ先に進んでください。

 

一次支援金の給付対象者:「ひょっとしたら自分も対象かもしれない」と思った方向け

「自分も対象になるかも」と思って申請したら給付対象外だったら、ちょっと凹みますし、申請準備の時間がムダになります。なので、もう少し詳しく説明します。

 

基本的な要件(売上減少以外の要件)【重要です】

今回の緊急事態宣言のポイントは、

  • 緊急事態宣言対象地域の外出自粛要請
  • 飲食店の時短営業要請(20時まで)

でした。

 

夜のお客さんがメインの飲食店にとっては大打撃。だから、飲食店に対し1日6万円の協力金が支給されました。

 

だけど、緊急事態宣言の影響を受けたのは飲食店だけではないはず。食材や備品、消耗品など飲食店と取引している業者にも打撃がありました。また、交通機関、旅行業界、観光業界、レジャー施設など多くのサービス業が外出自粛要請の影響を受けました。

 

今回は、こういった支援の対象から漏れてしまった飲食店関連業者とその他のサービス業が今回の給付金の対象となりました。
なので、時短要請を受けて協力金をもらっていた飲食店は給付対象から外れています。

 

もう1つ。

緊急事態宣言を受けなかった地域について。今回は全国の事業者が対象です。

 

なぜなら、

「ここは緊急事態宣言を出してないけど、お客さんは首都圏からくる観光客でうちの商売は成り立っているからダメージが大きい」

という事業者も少なくないはず(特に観光地)。

 

そういう事業者は支援の対象になる可能性が高いはず。逆に緊急事態宣言が出ていなくて、近隣住民を相手に商売をしているお店(床屋とかクリーニング店とか)は緊急事態宣言の影響があったのかどうかわからないので対象外になる可能性が高いと思います

 

結論は、上記を読んで

  • 「該当する」と思ったら申請してみる
  • 「ちょっと無理があるな」と思ったら申請しない
  • 「まだよくわからない」と思ったら、事務局に問い合わせてみる

をおすすめします。

 

ただし、チェック厳しめです

持続化給付金のときはチェックが甘くて不正受給が大量発生しました。なので、今回はその反省もあってチェック厳しめです。

 

具体的には、

  • 証拠書類がやたら多い
  • 専門家による事前確認がある

です。

 

証拠書類については、現時点で示されているのはこんな感じ。

添付書類の例

募集要項が発表されたら、もっと詳しいことがわかると思います。

 

あと専門家による事前確認についてはこんな感じ。

専門家による事前確認

 

不正受給かどうかを書類と面談の両面から確認するといった感じですね。面談の方法は、対面、電話、テレビ会議(WEB会議)など口頭で話せたら何でも良さそうです。

 

ちなみに事前確認の場で、申請準備のアドバイスまでは期待できなさそうです。ただし、親切に教えてくれるかどうかは面談した登録専門家次第だと思います。

  • ①無料で色々教えてくれる専門家
  • ②教えてくれるけど別途費用を請求する専門家
  • ③何も教えてくれない専門家

 

自分が中小企業診断士ということもあって、見聞きする範囲ですが、中小企業診断士は①の人が多い気がします(個人的見解です)

 

売上要件:対象になるのは売上が半減した事業者です【ここも重要】

一番気になることは、

いったいいくら売上が減っていれば対象になるのか

ですよね。

 

説明します。

 

ポイントになるのは、「対象月」という考え方です。

対象月になり得るのは、

前年または前々年との同月比較で売上が50%以上下がった月

です。

 

①2019年、2020年、2021年の月次売上を確認しましょう。

  • 2021年1月の売上高と2020年1月の売上高を比較
  • 2021年2月の売上高と2020年2月の売上高を比較
  • 2021年3月の売上高と2020年3月の売上高を比較
  • 2021年1月の売上高と2019年1月の売上高を比較
  • 2021年2月の売上高と2019年2月の売上高を比較
  • 2021年3月の売上高と2019年3月の売上高を比較

のうち、50%以上減少している月があれば対象月アリ(条件クリア)です。

 

給付申請額:売上減少額が大きいほど

対象月は1つとは限りません。
どれを対象月にするといいのかはこのあと説明します。

 

給付額:いったいいくらもらえるのか?

考え方は以下のとおり。

前年又は前々年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3か月

 

そして上限額は以下のとおり。

  • 中小企業:60万円
  • 個人事業主:30万円

 

給付額を大きくするには

結論は、「減少前の売上高を大きく、減少後の売上高を小さく」です。

 

つまり、

減少前の売上高は、

  • 2019年1月~3月の3か月の合計売上高
  • 2020年1月~3月の3か月の合計売上高

のうち大きい数字を選択。

 

減少後の売上高は、

  • 2021年1月売上高
  • 2021年2月売上高
  • 2021年3月売上高

のうち、もっとも小さい数字を選択。

 

これで給付額が一番大きくなります。ただし、上限は中小企業なら60万円、個人事業主なら30万円です。

 

「60万円もらえたら、助かる!」という人も、

「60万円ぽっちじゃ、焼け石に水」という人もいると思いますが、

申請してみようかなと思った方は、申請を忘れないように手帳にメモしておきましょう。

 

以上です。